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実家の相続登記期限迫る 認知症相続人がいるケースの注意点

要点:2024年4月1日以前に相続で取得した不動産の登記は、2027年3月31日までに完了しなければならない。共同相続に認知症の家族がいる場合、手続きが滞りやすく、期限が近づくにつれて対応が急務となる。

経済的背景:相続登記は所有権の公的証明であり、未登記のままだと固定資産税の課税や土地取引の際に法的リスクが生じる。登記遅延は不動産流通の円滑化を阻害し、地方自治体の税収管理にも影響する可能性がある。さらに、登記が未了だと行政手続き全般での確認作業が増え、官庁側の処理コストが上昇することも考えられる。

市場・企業・生活への影響:登記が遅れると、売却や担保設定が困難になり、住宅購入希望者や金融機関の融資審査に支障が出る恐れがある。また、相続人自身は遺産分割協議の成立が遅れ、生活費や介護資金の確保が難しくなるケースが想定される。手続きが長引くことで弁護士や司法書士への依頼費用が増加し、家計負担が重くなる可能性も指摘されている。

今後の注目点:法務省は認知症等の高齢者が関与する相続手続きの支援策を検討中で、成年後見制度との連携や簡易申請窓口の整備が期待される。期限までに登記を完了させるため、専門家への早期相談が重要になる。また、各自治体でも情報提供や相談窓口の拡充が進められており、今後の政策発表に注目が集まる。